第一章 天皇
天皇の地位
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日本政府見解では、立憲君主制と見なしても差し支えない 学説では議論がある
天皇は象徴としての役割を果たすだけ
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 詳しくは皇室典範の規定に委ねる
天皇の機能
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天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇は責任を持たず、内閣が負う
良さそう
天皇はただのインターフェイスとしての機能であり、その実装は内閣にあるみたいな
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政の規定
天皇の国事行為たち
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 天皇の財産や皇族の財産は、全て国に属する
財産の授受を通じて、天皇が不当な影響力を持つことを防止するため