第一章 天皇
#日本国憲法
天皇の地位
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日本国憲法 1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
象徴天皇制
日本政府見解では、立憲君主制と見なしても差し支えない
学説では議論がある
天皇は象徴としての役割を果たすだけ
その地位は主権の存する国民の総意に基づく
日本国憲法 2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇位継承について、世襲制を規定する
詳しくは皇室典範の規定に委ねる
天皇の機能
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日本国憲法 3
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
内閣の助言と承認が必要
天皇は責任を持たず、内閣が負う
ここでいう責任は、政治的責任って解釈でいい?
良さそう
日本国憲法 4
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
> ② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
天皇はただのインターフェイスとしての機能であり、その実装は内閣にあるみたいな
日本国憲法 5
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政の規定
日本国憲法 4を準用する
日本国憲法 6
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
> ② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
日本国憲法 7
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
> 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
> 二 国会を召集すること。
> 三 衆議院を解散すること。
> 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
> 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
> 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
> 七 栄典を授与すること。
> 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
> 九 外国の大使及び公使を接受すること。
> 十 儀式を行ふこと。
天皇の国事行為たち
内閣総理大臣の任命
最高裁判所長官の任命
憲法改正の公布
法律の公布
政令の公布
条約の公布
国務大臣の任命の承認
恩赦の認証
批准書等の認証
日本国憲法 8
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
天皇の財産や皇族の財産は、全て国に属する
そのため、皇室経費は歳費になる
財産の授受を通じて、天皇が不当な影響力を持つことを防止するため
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000